『消費税が10%で事業者に影響は?』

○はじめてのブログ投稿です♪

みなさん、はじめまして。
中岸税理士事務所の不思議キャラJUNです。
とうとうブログデビューを果たす事となりました。
職場ではデリカシーのない発言が多くて引かれっぱなしですが、
ブログを炎上させないように気を付けてがんばります。

今回は消費税10%のお話です。

○10%になるとどうなる?

今年(平成?令和?)の10月1日から消費税が10%となります。
8%で買った方が得か、10%で買うと損になるのか、
いやいや、10%で買った方が差引く消費税が多くて得か?
といった話題が多くなってくるんでしょうね。
(ポイント還元は一旦無視です。)

結論から言いますと、

消費税の課税事業者にとって損得はありません!

消費税は、消費者(ほとんどの場合は一般個人)が負担して、
事業者(≒会社)が納付する税金です。
事業をされている経営者の方にとっては、
消費税の支払いに負担感を強く感じられるでしょう。
でも実際に負担しているのは、個人の方です。
会社は預かった消費税から支払った消費税を差引いて、
余った部分を税務署に納付しているだけなんです。

8%で仕入れた商品を、10%で販売しても、
10%で仕入れた商品を、10%で販売しても、
会社に残るお金(=利益)は全く同じです。
ただ、預かった消費税から支払った消費税を差引いて、
余った部分を税務署に納付しているだけなのです。
(だから気持ちよく払ってねって訳じゃないですよ。)

○具体的に考えてみましょう。

具体的に考えてみるとよくわかります。

税抜1,000円の商品を仕入れて税抜1,500円で売るとします。
【パターン① : 8%仕入・10%売上 】
 仕 入 : 1,000円+消費税 80円
 売 上 : 1,500円+消費税150円
 利 益 : 1,500円-1,000円 = 500円
 消費税額:  150円- 80円 = 70円(納付)

【パターン② : 10%仕入・10%売上 】
 仕 入 : 1,000円+消費税100円
 売 上 : 1,500円+消費税150円
 利 益 : 1,500円-1,000円 = 500円
 消費税額:  150円- 100円 = 50円(納付)

パターン①でもパターン②でも、利益が全く同じ500円です。
消費税の納付が70円か50円かの違いがあます。
でもパターン②では、仕入時に消費税を20円多く払っています。
この納付額の違いは、仕入先に支払うか税務署に支払うかの違いです。

つまり事業者側としては、仕入時期や販売時期で、
消費税の負担が変わったり、利益が変わったりはしません。

○誤解されている方が多いようです。

お分かりいただけましたでしょうか?
消費税を負担するのは、あくまで消費者です。
事業をしている会社が負担することは、ありません。
(※厳密に言えば様々な例外がありますが、省略です。)

ですから考えるべきは、負担の生じる消費者が、
8%で買うのか、10%で買うのか、ということですね。

ここに5%のポイント還元の話も出てきます。
キャッシュレス決済なら5%還元できますが、
キャッシュレス対応の設備投資や、
行政機関への登録が必要となります。
そこに様々な補助金制度が存在します。

さらにさらに8%を据え置く軽減税率が!
消費税ってどんどん複雑になっていくなぁ。

個人的には増税延期の可能性が、
まだ残っていると思っているのですが、
みなさんはどう思われますか?

やってみようiDeCo~資料請求編~

こんにちは

中岸税理士事務所 笹竹です。

早いもので、2019年が始まってもう1月が経ちました。

昨年にひきつづき…

中岸税理士事務所職員一同

本年もよろしくお願いします

昨年から興味を持ち始めたイデコ

なんといっても
所得税、住民税が安くなることが一番の魅力

ほんとは老後の資金のための制度なのですが…
つい目先の利益が気になってしまいます

昨年末の年末調整でかえってきた税金は
1,000円にも満たずがっかりでした

やっぱりイデコはじめなきゃ…というわけで
年末年始、イデコの資料請求してみました

あちこちの銀行等をネットで検索して
一気に資料請求しよう!と
わくわくしながらスマホで活動開始です

まずは…三菱ufj銀行
いろいろ入力するところはあるものの
あっさりスムーズに入力完了
おもったより簡単に請求できました

つぎに…三井住友銀行
請求画面をぽちっとおすと
他の管理会社?のページに移動
たぶん大丈夫とはおもいながら
三井住友銀行の直接のページじゃないなぁ
とちょっぴり不安になり…
ネットからの請求は断念しました
近くに支店があるので直接もらいにいってみます

3番目に…りそな銀行
スムーズに入力画面からすすんでいくものの
途中で希望金額を入力する画面に
希望金額?
うーんそこまでまだかんがえてないなぁ
ということで、これまた請求断念です
りそなも支店にいってみます

信託銀行も請求してみようということで…
三井住友信託銀行に
資料請求をぽちっとおすと
なぜか三井住友海上のページに移動
ちょっと不安になるものの入力開始
その後は不安なところもなく
比較的スムーズに請求完了です

この時点で…なんと1時間経過
スマホのちいさな画面とむきあうのにもつかれ
これにて終了…

結構がんばったのに…
たった2社しか資料請求できてなくて
かなりがっかりです
最初のわくわくはどこへやら…

前途多難ですが
今年の12月の年末調整で
税金がかえってくることを期待して…

イデコ開始までの道
まだまだ先は長そうです…

個人事業主の最強の節税術

はじめまして。

中岸税理士事務所のおーさかです。

早速ですが、個人で事業を行っているみなさん!
支払時には全額が所得控除で税金が減り、
受取時の共済金にも税金がかからない(一定の場合)節税策をご存知ですか?

それは・・・

2つありますが、1つは前回、笹竹が紹介したiDeco(個人型確定拠出年金)です。

今回ご紹介するのは、2つ目の、小規模企業共済です。

小規模企業共済って何?

小規模企業共済は、国の機関である中小機構が運営する、積立による退職金制度です。
iDecoは60歳未満の方ならどなたでも加入できるのですが、
この制度は、個人で事業を行っている方又は小規模企業の役員の方が加入できるので特徴です。

掛金は月額1,000円から70,000円までの範囲内で500円単位で自由に設定できます。
また掛金の変更も自由にでき、前納割引もあります。

支払った年に税金を減らすことができる

掛金は所得控除できますので、金額が多いほど、節税額も多くなります。

掛金を支払った年の節税額は下の表をご覧ください。

解約した時の共済金にも税金がかからない?!

個人事業を廃業した場合、又は65歳以上で180ヶ月(15年)以上掛金を払込んだ場合などに、解約をして共済金を受け取ると、一括で受け取ると退職金として、分割で受け取ると公的年金等としての扱いになります。

退職金と公的年金等は両者とも税制的に非常に優遇されていますので、全額又は一部に対して税金がかかりません。

注意点として、65歳未満の方が任意で解約する場合など上記の理由以外による解約の場合には、共済金に税金がかかるときがありますのでご注意ください。

掛金を支払った時にはその全額を所得から控除でき、共済金を受け取った時には、税金がかからない(一定の場合)。

これが、『個人事業主の最強の節税術』たるゆえんです。

上記では、小規模企業共済の税制面でのメリットをお伝えしましたが、掛金が一定の納付月数に満たない場合には元本割れをおこすなど、注意点がありますので、中小機構のHPをご覧の上、十分にご検討ください。

また、2019年の確定申告に間に合わせようとすると、
2018年中に掛金を支払わなければなりません(契約しただけではダメ)ので、
ご加入される方は、お早めに、最寄の金融機関まで足を運んでみてください。

お読みいただき、ありがとうございました。

やってみよう!「iDeCo(イデコ)①」

こんにちは。
中岸税理士事務所 笹竹です。

年末調整の時期がやってまいりました。
顧問先の皆さまには様々な書類のご準備をお願いしており…
年末調整…ということで、税金が少しでもかえってきたらいいなと
住宅ローンや生命保険料の証明書を探していらっしゃる方
多いのではないでしょうか。
お忙しい時期にありがとうございます。

 

突然ですが…
iDeCo(イデコ)ってご存知ですか。
「個人型確定拠出年金」といって
「毎月決まった額を積み立てて運用しながら老後に備える公的制度」です。
といっても、なんだかよくわからないですよね。
最近、顧問先さまはじめ、いろんな方からご質問があるのですが…

ざっくりいうと…
年金の一種で既存の国民年金・厚生年金等にプラスできるもので…
所得税を節税できたり、様々な面でお得!というものです。

例えば…
年収350万円の人が毎月1万円、年間12万円の掛金のiDeCo(イデコ)をしていると…
所得税が12万円の10%、住民税も12万円の10%
合計24,000円節税できるのです。
年末のおこづかい…と考えれば結構魅力的ですよね。
細かい制約等あるのですが、まだまだ勉強不足のため…

iDeCo、始めることにしました!

机上の勉強より、経験が一番!
実際に体験してみてメリット・デメリットをお伝えできればいいな、と思っております。
今年の年末調整には間に合わないので
来年の所得税節税を目指して…
まずは、資料請求から!!

どこの金融機関から始めようかな…

中岸税理士事務所 facebook

こんにちは。

中岸税理士事務所 笹竹です。

だんだんと涼しくなり、過ごしやすい季節がやってきましたね。

食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋…

新しいことを始めるにはぴったりの季節になりました。

私たち「税理士のたまご」も8月に試験が終わり…

年に一度すこしゆっくりできる季節です。

そこで…中岸税理士事務所でも新たな取り組みとして…

中岸税理士事務所facebookでプチお役立ち情報を公開していきます。

既に事業を始めていらっしゃる方々はもちろん

新たに開業を考えていらっしゃる方、開業したばかりの方

そんな方々のお役にも立てれば…と思っております。

ただ、「税理士のたまご」たちによるものなので…

本格的な税務相談や、開業準備・開業後のお手続きをお考えの方は

一度、中岸税理士事務所までご相談ください。

開業準備のお手伝いはもちろん

事業規模やサポート内容により顧問契約月1万円からなど

様々なコースをご用意しております。

歩くのにもいい季節…

三宮から少し歩いて、都会の喧騒を離れた中岸税理士事務所まで

ぜひお越しください。

はじめまして

こんにちは。

中岸税理士事務所 笹竹です。

この度、ブログを始めることとなりました。
中岸税理士事務所の雰囲気を少しでも分かって頂ければ嬉しいです。

ということで、あらためまして…
中岸税理士事務所の自己紹介です。

30年の経験をもつ所長はじめ
男性5名、女性3名の総勢9名の税理士事務所です。

私たち若手は、「税理士のたまご」として日々切磋琢磨しております。
(ん?私も若手と名乗っていいのかな?という不安はありますが…)

みなそれぞれに得意分野があり
法人税・所得税・消費税・社会保険・登記…等々

「所得拡大促進税制つかえたら法人税安くなるけど、適用できるかな。」
「車購入なんだけど、消費税の支払いから考えたら、いつがいいかな?」
「新入社員を健康保険に入れたいんだけど、必要書類おしえて。」

など、所内ではお互いにいろんな質問が飛び交っています。

「今度友達と飲みに行くんだけど、おいしい焼肉屋ってどこ?」
なんていう質問もたまに…

そして、そんな十人十色の私たちを率いる所長ですが
私からご紹介させて頂くのもおこがましい…
というか、変なことを書いて怒られるのもこわいので。

いずれ、所長ご自身に、それとも所長の秘密を知るあの方に…
ブログに登場して頂きます。

それまで、所長は神秘的な存在ということで…

これから、中岸税理士事務所でのあんなことやこんなこと
このブログでご報告させて頂きます。

今後とも中岸税理士事務所をよろしくお願いします。

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