『消費税が10%で事業者に影響は?』

○はじめてのブログ投稿です♪

みなさん、はじめまして。
中岸税理士事務所の不思議キャラJUNです。
とうとうブログデビューを果たす事となりました。
職場ではデリカシーのない発言が多くて引かれっぱなしですが、
ブログを炎上させないように気を付けてがんばります。

今回は消費税10%のお話です。

○10%になるとどうなる?

今年(平成?令和?)の10月1日から消費税が10%となります。
8%で買った方が得か、10%で買うと損になるのか、
いやいや、10%で買った方が差引く消費税が多くて得か?
といった話題が多くなってくるんでしょうね。
(ポイント還元は一旦無視です。)

結論から言いますと、

消費税の課税事業者にとって損得はありません!

消費税は、消費者(ほとんどの場合は一般個人)が負担して、
事業者(≒会社)が納付する税金です。
事業をされている経営者の方にとっては、
消費税の支払いに負担感を強く感じられるでしょう。
でも実際に負担しているのは、個人の方です。
会社は預かった消費税から支払った消費税を差引いて、
余った部分を税務署に納付しているだけなんです。

8%で仕入れた商品を、10%で販売しても、
10%で仕入れた商品を、10%で販売しても、
会社に残るお金(=利益)は全く同じです。
ただ、預かった消費税から支払った消費税を差引いて、
余った部分を税務署に納付しているだけなのです。
(だから気持ちよく払ってねって訳じゃないですよ。)

○具体的に考えてみましょう。

具体的に考えてみるとよくわかります。

税抜1,000円の商品を仕入れて税抜1,500円で売るとします。
【パターン① : 8%仕入・10%売上 】
 仕 入 : 1,000円+消費税 80円
 売 上 : 1,500円+消費税150円
 利 益 : 1,500円-1,000円 = 500円
 消費税額:  150円- 80円 = 70円(納付)

【パターン② : 10%仕入・10%売上 】
 仕 入 : 1,000円+消費税100円
 売 上 : 1,500円+消費税150円
 利 益 : 1,500円-1,000円 = 500円
 消費税額:  150円- 100円 = 50円(納付)

パターン①でもパターン②でも、利益が全く同じ500円です。
消費税の納付が70円か50円かの違いがあます。
でもパターン②では、仕入時に消費税を20円多く払っています。
この納付額の違いは、仕入先に支払うか税務署に支払うかの違いです。

つまり事業者側としては、仕入時期や販売時期で、
消費税の負担が変わったり、利益が変わったりはしません。

○誤解されている方が多いようです。

お分かりいただけましたでしょうか?
消費税を負担するのは、あくまで消費者です。
事業をしている会社が負担することは、ありません。
(※厳密に言えば様々な例外がありますが、省略です。)

ですから考えるべきは、負担の生じる消費者が、
8%で買うのか、10%で買うのか、ということですね。

ここに5%のポイント還元の話も出てきます。
キャッシュレス決済なら5%還元できますが、
キャッシュレス対応の設備投資や、
行政機関への登録が必要となります。
そこに様々な補助金制度が存在します。

さらにさらに8%を据え置く軽減税率が!
消費税ってどんどん複雑になっていくなぁ。

個人的には増税延期の可能性が、
まだ残っていると思っているのですが、
みなさんはどう思われますか?

個人事業主の最強の節税術

はじめまして。

中岸税理士事務所のおーさかです。

早速ですが、個人で事業を行っているみなさん!
支払時には全額が所得控除で税金が減り、
受取時の共済金にも税金がかからない(一定の場合)節税策をご存知ですか?

それは・・・

2つありますが、1つは前回、笹竹が紹介したiDeco(個人型確定拠出年金)です。

今回ご紹介するのは、2つ目の、小規模企業共済です。

小規模企業共済って何?

小規模企業共済は、国の機関である中小機構が運営する、積立による退職金制度です。
iDecoは60歳未満の方ならどなたでも加入できるのですが、
この制度は、個人で事業を行っている方又は小規模企業の役員の方が加入できるので特徴です。

掛金は月額1,000円から70,000円までの範囲内で500円単位で自由に設定できます。
また掛金の変更も自由にでき、前納割引もあります。

支払った年に税金を減らすことができる

掛金は所得控除できますので、金額が多いほど、節税額も多くなります。

掛金を支払った年の節税額は下の表をご覧ください。

解約した時の共済金にも税金がかからない?!

個人事業を廃業した場合、又は65歳以上で180ヶ月(15年)以上掛金を払込んだ場合などに、解約をして共済金を受け取ると、一括で受け取ると退職金として、分割で受け取ると公的年金等としての扱いになります。

退職金と公的年金等は両者とも税制的に非常に優遇されていますので、全額又は一部に対して税金がかかりません。

注意点として、65歳未満の方が任意で解約する場合など上記の理由以外による解約の場合には、共済金に税金がかかるときがありますのでご注意ください。

掛金を支払った時にはその全額を所得から控除でき、共済金を受け取った時には、税金がかからない(一定の場合)。

これが、『個人事業主の最強の節税術』たるゆえんです。

上記では、小規模企業共済の税制面でのメリットをお伝えしましたが、掛金が一定の納付月数に満たない場合には元本割れをおこすなど、注意点がありますので、中小機構のHPをご覧の上、十分にご検討ください。

また、2019年の確定申告に間に合わせようとすると、
2018年中に掛金を支払わなければなりません(契約しただけではダメ)ので、
ご加入される方は、お早めに、最寄の金融機関まで足を運んでみてください。

お読みいただき、ありがとうございました。