はじめまして。
中岸税理士事務所のおーさかです。
早速ですが、個人で事業を行っているみなさん!
支払時には全額が所得控除で税金が減り、
受取時の共済金にも税金がかからない(一定の場合)節税策をご存知ですか?
それは・・・
2つありますが、1つは前回、笹竹が紹介したiDeco(個人型確定拠出年金)です。
今回ご紹介するのは、2つ目の、小規模企業共済です。

小規模企業共済って何?
小規模企業共済は、国の機関である中小機構が運営する、積立による退職金制度です。
iDecoは60歳未満の方ならどなたでも加入できるのですが、
この制度は、個人で事業を行っている方又は小規模企業の役員の方が加入できるので特徴です。
掛金は月額1,000円から70,000円までの範囲内で500円単位で自由に設定できます。
また掛金の変更も自由にでき、前納割引もあります。
支払った年に税金を減らすことができる
掛金は所得控除できますので、金額が多いほど、節税額も多くなります。
掛金を支払った年の節税額は下の表をご覧ください。

解約した時の共済金にも税金がかからない?!
個人事業を廃業した場合、又は65歳以上で180ヶ月(15年)以上掛金を払込んだ場合などに、解約をして共済金を受け取ると、一括で受け取ると退職金として、分割で受け取ると公的年金等としての扱いになります。
退職金と公的年金等は両者とも税制的に非常に優遇されていますので、全額又は一部に対して税金がかかりません。
注意点として、65歳未満の方が任意で解約する場合など上記の理由以外による解約の場合には、共済金に税金がかかるときがありますのでご注意ください。
掛金を支払った時にはその全額を所得から控除でき、共済金を受け取った時には、税金がかからない(一定の場合)。
これが、『個人事業主の最強の節税術』たるゆえんです。
上記では、小規模企業共済の税制面でのメリットをお伝えしましたが、掛金が一定の納付月数に満たない場合には元本割れをおこすなど、注意点がありますので、中小機構のHPをご覧の上、十分にご検討ください。
また、2019年の確定申告に間に合わせようとすると、
2018年中に掛金を支払わなければなりません(契約しただけではダメ)ので、
ご加入される方は、お早めに、最寄の金融機関まで足を運んでみてください。
お読みいただき、ありがとうございました。